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群馬県公安委員会美術品類販売許可第421140026200号(美術品の売買は許可が必要です)
古物商とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者は「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
塩谷商事は、古物営業法施行規則により許可の基準をクリアーし (1)美術品類の販売許可を得いただいております。
以下の情報が登録されておりますので、群馬県公安委員会にて確認することができます。
〒376 群馬県桐生市相生5-679 級亦J商事
電話 0277−53−0297